「大学入学資格」とは何か
大学に入学することができるのは、
「高等学校を卒業した人、もしくは高校卒業と同等以上の学力があると認められる人」
と定められています。
したがって、高校に進学しなかった人や高校を中退した人など、高校卒業の資格を得ることができない人が大学・短大を受験しようとするときは、「高校卒業と同等以上の学力」があると認められなければなりません。
この「高校卒業と同等以上の学力があると認められる人」というのがどのような人を指すのかというのは、学校教育法で次のように規定されています。
(1)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部大臣の指定した者。
(2)文部大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
(3)文部大臣の指定した者。
(4)大学入学資格検定規定により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者。
(5)その他大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
このうちの一つに該当する人は、高校を卒業した人と同じく、「大学入学資格」があるというわけです。
「大学入学資格」といっても「高校卒業と同等」なのですから、大学・短大を受験できるだけでなく、専門学校を受験することも高卒資格を必要とするあらゆる国家試験・資格試験を受けることもできます。
学校や公的試験・資格の受験において、通常、高校卒業者と同等に扱われるということは、名称は違っても「高校卒業資格」と「大学入学資格」は同じ資格なのだと考えてかまわないということです。
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